著作物に関する著作権と意匠権について

 

著作権と意匠権

 

著作物を著作権者の許可を得ずに無断で複製したり二次的利用することは出来ません。

 

 

(1)原画作品とガラス製品、その他のグッズについて

 

る矢口詩穗里藝術総合研究所(旧:オフィスビーイング)および矢口詩穗里が制作した原画作品やガラス製品などのアート作品につきましては、商品をご購入いただいた後はご購入者様が原画作品やガラス製品などのアート作品の所有者となります。しかしながら、作品をご購入いただいた後であっても、著作権は オフィスビーイング・矢口詩穗里に帰属します。

 

著作権者を得ずに、ご購入者様が無断で原画作品やガラス製品などの作品を複製することや、デザインやアイディアを盗用すること、及び、複製品を配布・転用・販売等することは、一切できません。

 

作品の画像を複製し複製物の販売する権利やデザインを使用する権利等は、ご購入いただいた後も著作権者である矢口詩穗里藝術総合研究所・矢口詩穗里に帰属します。 

 

その他、著作権者が有する権利(氏名表示権同一性保持権などの著作者人格権、作家の生存中及び死後も適用される著作者の権利)などについては、「著作権法」に準じます。 

 

 

尚、原画作品をご自宅以外の公の場(例:会社の受付や事務所など)に飾る場合は、絵をご覧になる他の皆様のためにも「作品タイトル」「作家名」を明記した「キャプションカード」を添えていただくことをお勧めしております。よかったらご検討ください。 

 

(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)

<著作権法>第45条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。

2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。 

 

 

 

 

 (2)デザインデータ(版下・原版)について

 

デザインデータ(版下・原版)はデザイナーの著作物であり、その著作権と意匠権はデザイナーに帰属します。

 

矢口詩穗里藝術総合研究所(旧:オフィスビーイング)・矢口詩穗里が制作したデザインおよびデザインデータ(版下・原版)などの著作物に関する著作権と意匠権は、著作権者である矢口詩穗里藝術総合研究所(旧:オフィスビーイング)・矢口詩穗里(以下、デザイナー)にすべて帰属します。

 

 

 

 

(2-1)デザインデータ(版下・原版)の制作依頼について

 

お客様(以下、クライアント)からデザインデータ(版下・原版)の制作依頼を頂戴した場合、デザイナーはクライアントに対して、デザインデータ(版下・原版)の制作種別(AI、EPS、JPEG、PDF等)、サイズ、利用可能範囲、使用期限、使用条件、費用などを明確に提示し、お見積もりを行い、「デザインデータ制作契約書」を作成し、書面上で契約の合意を得たうえでデザイン制作を行うものと致します。

 

この契約書には、クライアント情報(お名前、ご住所、お電話番号、メールアドレス、ホームページURL、所属団体名、事業内容、デザインの利用目的など)の記載が必要です。

 

デザイナーとクライアントとの間で契約書による正式な合意が得られない場合は、デザイナーはクライアントからのデザイン業務を受理することは一切ありません。また、クライアントが記載した契約書の必要事項について虚偽の申告が発覚した場合、デザイナーは法的措置として関係当局に連絡するための必要な手順を執ると同時に、クライアントとの契約を自由に破棄する権利を有します。

 

デザイナーは、クライアントのために法を犯したり、クライアントの暴力行為や不法行為に荷担するような業務を行うことはありません。デザインデータ(版下・原版)の制作ご依頼は、公序良俗に反するものやそれに疑わしいものについては一切お断り致します。

 

デザインデータ(版下・原版)の制作に関する「デザインデータ制作契約書」および取り決めに関する必要な文書データ(emailを含む)については、お客様との安全な取引のために、オフィスビーイングは最低2年間のデータ保存を行います。

 

クライアントからのご依頼によってデザインデータ(版下・原版)を作成した場合であっても、また、クライアントがデザインデータ(版下・原版)の制作費のすべてをデザイナーに支払った後であっても、著作権法に基づき、デザインデータ(版下・原版)の著作物に関する著作権と意匠権はデザイナーに帰属します。

 

デザイナーが作成したデザインデータ(版下・原版)の制作費には、著作権使用料金や意匠権使用料金は含まれていません。

 

クライアントがデザインデータ(版下・原版)制作費をデザイナーにお支払いした後であっても、クライアントはデザイナーの許可を得ずに無断でデザインを改変したり二次的利用することは出来ません。また、クライアントはデザイナーの許可を得ずに第三者にデザインデータ(版下・原版)を譲渡したり業務委託することも出来ません。

 

※ たとえば、デザイナーがお客様から「名刺」の制作依頼を頂戴し、そのデザインデータ(版下・原版)を作成し、制作費を受領し、名刺(印刷物)をお客様に納品したとします。この場合であっても、デザインデータ(版下・原版)はあくまでもデザイナーの著作物であり、デザイナーが著作権者です。その為、名刺のデザインデータ(版下・原版)やその画像の一部を、著作権者であるデザイナーの許可を得ずに、お客様がご自身のウェブサイトやブログに掲載することは出来ません。同様に、お客様のビジネス文書やその他の書類に使用したり、デザインの一部を加工して名刺とは異なる用途で使用することも出来ません。無断でデザインデータ(版下・原版)やデザインの一部を利用した場合、デザイナーとの契約違反となるばかりでなく、著作権法違反に相当する法的措置の対象となります。充分にご注意ください。

 

クライアントからのご依頼によって作成したデザインデータ(版下・原版)をクライアントが二次的利用する場合、デザインデータ(版下・原版)やその一部を使用して営利目的で利用したり商品化する場合は、デザイナーはクライアントに対して著作物に関する著作権使用料金および意匠権使用料金を支払わなければなりません。そのご請求金額の基準は、

 

(1)著作物を二次的利用した件数とその売上高に対して10%を掛け合わせた金額

(2)デザインデータ(版下・原版)制作費の5~10倍の金額

(3)クライアントの事業内容(資本金や収益など)から相当と判断される金額

 

となります。尚、この基準は予告なく変更することがあります。

 

クライアントがデザイナーの許可を得ずに無断で契約内容とは異なる利用方法で著作物を使用したり、または無断で二次的利用したり、第三者に譲渡した等の事例が発覚した場合は、デザイナーとクライアントとの間で真摯に協議話し合いを行い、解決するように努めます。万が一、協議話し合いによる解決が困難な事態が発生した場合は、デザイナーは関係当局に連絡するための必要な手順を執ると同時に、法的措置を行います。

 

 

 

 

(2-2)デザインデータ(版下・原版)の著作権譲渡について

 

デザイナーが制作した著作物に関する著作権と意匠権を、制作依頼者であるクライアントまたは第三者に無償で譲渡することはありません。

 

デザイナーは、デザインデータ(版下・原版)に関する著作権譲渡および意匠権譲渡を目的としたクライアントから制作依頼を引き受けることはありません。

 

万が一、クライアントがどうしてもデザイナーからデザインデータ(版下・原版)の著作権を完全に買取したいと希望した場合、デザイナーとクライアントとの間で著作権譲渡に関する契約書を作成し、契約を締結する必要があります。著作権譲渡契約については、デザイナーの権利を最大限に尊重し保護するために、法令に準拠し、公正で適切な手続きにて行わなければなりません。その為、デザイナーは弁護士を通してクライアントとの交渉を行うことになります。この著作権譲渡契約は、デザイナーが依頼した弁護士立合のもとでデザイナーとクライアントの双方が協議話し合いによって執り行われ、弁護士によって作成された「著作権譲渡契約書」を以てその手続きを行うものとします。「著作権譲渡契約書」には、著作権譲渡契約に関する必要事項(著作権の譲渡、原版の譲渡、著作者人格権、知的財産権、制作技術の秘密保持、対価、契約を解除する権利、等)の明記のほかに、万が一本件に関する紛争が起きた場合は裁判所にて解決を行う旨をも明記します。「著作権譲渡契約書」の作成に関わる費用(弁護士への報酬、その他の必要経費)の全額をクライアントが負担するものとし、クライアントはデザイナーに対して著作権譲渡契約に関する対価を支払うことになります。尚、公正で健全な取引にて著作権譲渡に至った旨を広く一般に周知するために、著作権譲渡契約書の内容を情報公開します。予めご了承ください。

 

2019年8月15日改訂

文責:オフィスビーイング

 

2024年3月5日改訂

文責:矢口詩穗里藝術総合研究所

 

 

 


ウェブサイト上の著作物について

 

このホームページ上に掲載している絵画作品に関する画像、撮影した写真画像、デザインや設計資料、そして文章の著作権および意匠権は、 矢口詩穗里藝術総合研究所(旧:オフィスビーイング)・矢口詩穗里に帰属します。著作物の画像には著作権マーク © と、著作者氏名をアルファベットで明記しています。

 

 

当ウェブサイト上の画像や文章等につきましては、著作権法で認められた私的使用の範囲を超えた無断複製、引用、掲載等は一切お断り致します。

 

 

当ウェブサイト上の一部の写真画像には、矢口詩穗里が撮影した写真画像であっても著作権マーク © を表示していないものもあります。また、当ホームページ上ではライセンス・フリーのクリップアートや写真画像を使用している箇所があります。その他、shutterstock.comなどのプロのデザイナーたちから正式にJPEG画像を購入したうえで、画像を使用している箇所もあります。

 

 

 


 

ご存じのように、アート活動を行っている美術家やデザイナー、音楽家などは、ひとつひとつの表現を納得のいくレベルまで完成させるために、長い間たくさんの修練を重ね、試行錯誤を繰り返しながら、独自の創造性を高めて活動を行っております。

 

作品コンテンツは創作活動を行う作家にとって大切な収入源であり、大切な著作物です。

 

皆様の温かいご理解とマナーに心から感謝致します。

 

 


 

 

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